【重要】「特定興行入場券」としてのホームゲームチケット販売開始のお知らせと転売禁止について

概要
モンテディオ山形では、2025年4月19日(土)愛媛FC戦以降の主催ホームゲームにおいて、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(以下「チケット不正転売禁止法」)」の要項を満たした「特定興行入場券」として販売いたします。
■チケット不正転売禁止法について
チケット不正転売禁止法は、興行入場券の不正な転売を禁止し、興行の円滑な実施を確保することを目的としています。違反した場合、一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金、またはその両方が科せられるという罰則が設けられています。
■チケットの購入について
チケットは必ず公式販売チャネルからお買い求めください。フリマサイトやチケット転売サイトへの出品及び購入は絶対におやめください。
■不正転売への対策
転売が疑わしいと判断した場合、チケット取得・購入者の照会を行い、必要な措置を講じてまいります。特に悪質な事案に対しては警察とも連携し、然るべき対応をさせていただきます。引き続きJリーグ及びビジタークラブとも連携をとり、チケット転売防止に取り組んでまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
公式譲渡・リセールサービスのご案内
モンテディオ山形では公式譲渡・リセールサービスを実施しております。
行けなくなってしまった試合は所定の手続きを行えば、シーズンシートやその他特定のチケットを他の方に販売・譲渡することが可能でございます。
参考
■Jリーグチケット サービス利用規約(一部抜粋)
第13条(禁止事項)
1.利用者は、以下の行為を行ってはならないものとします。下記の行為が判明した場合、興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。
a.両社から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売し、又は転売のために第三者に提供する行為
b.チケット券面金額より高い価格で転売し、又は転売を試みる行為、オークション又はインターネットチケットオークションにかけて転売し、又は転売を試みる行為
■チケット不正転売禁止法(条文より、一部抜粋)
第3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
第4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
第9条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。